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セミナーのやり方

ベンチャー企業は、新市場や新技術へ果敢に挑戦しているために、倒産の確率(リスク)が高く、その成果は「三対四対三基準」であるといわれています。
すなわち、十社投資すると、三社が大成功をおさめ、投資金額の三十~百倍で株式を売却することができ、四社は損をしなかったが、資金回収に大変な苦労があり、残りの三社は倒産するという基準です。
この割合は、株式市場の動向などの投資環境の変化、投資時点のベンチャー成長ステージの相違、投資対象企業の業種特性、さらに投資後の成長支援体制によって異なります。
日本では公表されていませんが、内部収益率(一RR.一nternalRateofReturn投資成果を測定するための基準)には、五~一五%程度の差があり、ベンチャーキャピタルごと、あるいは彼らが所属している投資事業組合ごとに異なります。
ベンチャー企業への投資資金の募集に応じるかどうかは、一RRの実績によって投資家が判断します。
なお、米国のベンチャーキャピタルのT一RRは、一五~四五%であり、日本の三倍となっています。
これは、ハイリスクーハイリターンを生み出す先端技術型ベンチャー、特にハイテクーマルチメディアおよびバイオベンチャーを中心に、投資後急成長する企業にのみ投資をするからです。
一方で、残念ながら、現状では日本の産業構造が米国型にまでいたっていないため、ミドルリスターミドルリターンへの投資、すなわち成長中後期での投資や流通サービス企画型ベンチャーへの投資が多いということも理由となっています。
さて、ベンチャー企業への投資活動は、投資自体が目的ではなく、いかに成長性が高く、リスクの少ない企業に投資し、投資後は速く成長ント権)付社債です。
この社債は、新株引受権と社債とに分離できるので、3種類の金融商品になります。
さて、ベンチャー企業が新株引受権付社債を100万円(新株式引受権20株)で売り出し、ベンチャーキャピタルが引き受けたとします。
うち新株引受権15株を起業家が買い取り、ベンチャーキャピタルに5株残します。
株式公開直前に起業家は、新株引受権を株式に転換するため1株5万円で総額は、15株中5株を売却すれば払い込み資金ができます。
オーナー権の基礎となる起業家の株式所有割合を10株分増加させることもできるわけです。
成長領域の確定・個別企業・技術・市場の調査営業活動を含む各種晴報・チャネルなどから投資個別企業の開発させて、株式を売却するかが重要になります。
そこで、投資行動に入り、回収するまでのプロセスを示すと、投資決定以降、いかに速く、高い投資回収ができるかが、ベンチャーキャピタルのパフォーマンス(業績)となるので、その後のモニタリング(監視)機能が重要になってきます。
欧米の企業では、取締役の中に社外取締役と執行取締役(社長など)かおり、後者より前者の方が多くなっています。
当然、ベンチャー企業においても、ベンチャーキャピタルのメンバーが社外取締役として取締役会を構成し、常時経営の一角を担っています。
社外取締役は、ベンチャー企業の最大のメンター(アドバイザー)であると同時に、恐れられるチェッカーでもあります。
日本の公正取引委員会は、七二年に「ペンチャーキヤピタルに対する独占禁止法上の取り扱いについて」というガイドラインを作成し、投資先企業への役員派遣を実質的に禁止していました。
しかし、ベンチャーキャピタルの実態が変化したことに対応し、九四年八月、「ベンチャーキャピタルに対する独占禁止法第九条の規定の運用についての考え方」において、従来のガイドラインが禁止している持ち株会社の規制範囲を明確にし、ベンチャー企業からの要請が強い、役員派遣を可能にすることで資金調達環境を改善することにしました。
これにより、ベンチャーキャピタルが社外取締役を送りこめるようになったのですが、実際にはその事例はきわめて少ないようです。
大手ベンチャーキャピタルに、社外取締役を果たせるような人材が、きわめて少ないというのがその理由です。
株式投資の回収のおもな方法は、株式公開ですが、回収方法にはもっと多様性があっていいはずです。
第三者企業への株式売却や、起業家自身による株式買い取りの活用が考えられます。
起業家からすると、自己の夢を早期に実現する手段が株式公開であっても、株式公開を途中で中止することもあり、また公開を果たすだけの業績を上げられなくなることもあります。
倒産はしなかったものの、公開を中止したベンチャー企業を、世界のベンチャーキャピタルは、専門少数のキャピタリストによるパートナー制(共同経営)を採用しているところが多いのですが、日本の証券系、銀行系などの大手キャピタルは、従業員数十人から数百人を擁し、インベストメントバンク(投資銀行)的であることが多いようです。
その違いを示ベンチャー企業は、ハイリスクーハイリターンをめざし、で、キャピタリストに投資成果の配分がなければ、投資業務自体と自己矛盾を起こしてしまいます。
日本でも、この矛盾を感じた大手キャピタルからの独立や、専門性の高い職業からのキャピタリストヘの独立が多くなっています。
ベンチャーキャピタルにも多様性がないと、多様なベンチャー企業が育ちません。
若手・専門キャピタルでは、社外取締役や監査役に就任し、内部からベンチャー企業を育てる方法を採用しています。
当然、多くの企業に関与できないので、少数をより深く指導することになります。
ベンチャーキャピタルが株式会社であるとすると、資金供給者である投資家は、キャピタルゲインに対して二重課税が生じてしまいます。
株式会社が、キャピタルゲインを売り上げとして計上し、利益に対して税金を払った後、投資家は配当金を受け取り、再度課税所得に対して税金を払うことになるからです。
また、ベンチャー企業への投資がベンチャーキャピタルの資本金からだけであるとすると、巨大な資本金が必要になってしまいます。
かといって借入金の資金で投資をすると、投資期間中の長期間にわたって、キャピタルゲインは入ってこないにもかかわらず、支払い金利を払い続けなければならなくなり、ベンチャーキャピタルの経営が成り立たちません。
この矛盾を解決する方法が、ベンチャーキャピタルによる投資事業組合の組成です。
投資事業組合とは、「投資家から資金の出資を受け、投資先企業(ベンチャー企業)の株式などに投資し、投資先企業の株式公開などの投資回収によって得たキャピタルゲインを、投資家に配分するファンド(資金)を運用する組合」をいいます。
ベンチャー企業を支援する投資家が投資事業組合に出資します。
彼らの責任は出資金の範囲内であり、限られた責任しか負わないという意味で、投資家をと実際の出資者である組合員(LP)とは、「投資事業組合契約」を締結し、組合資金の投資・運用・管理、組合自体の組成期間をはじめとする運用方法、報酬などに関する詳細な合意事項を決めます。
多くの組合の組成期間は十年とされており、その時点で投資回収が終わっていない場合には、三年程度の延期が可能であるようになっています。
また、出資の形態には、各組合員が出資総額を初期から全額払い込む方法と、ベンチャー企業への投資の進行に応じて分割して払い込む方法とがあります。

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